• 不倫前から夫婦関係が
    破綻していた

    あなたが不倫する前から、不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料を減額できる可能性があります。

  • 浮気相手が既婚者で
    あることを知らなかった

    不倫相手が既婚者であることを、あなたが知らなかった場合、あなたには「過失」がないとみなされ、慰謝料が発生しない可能性があります。

  • 不倫の期間が短い、
    回数が少ない場合

    不倫の期間が数ヶ月程度で短い、もしくは肉体関係になったのが数回程度である場合は、慰謝料を減額できる可能性が高いです。

  • 相手と肉体関係が
    なかった

    不倫(不貞)行為の過失とは、相手と肉体関係がある場合のことです。そのため、相手と「食事しただけ」「手をつないだだけ」などの場合は、慰謝料が発生しない可能性があります。

  • 請求者が離婚した後に
    不倫の事実に気づいた場合

    あなたに慰謝料請求してきた相手が、あなたの不倫相手と離婚した後に不倫の事実に気づいて請求して来ている場合、慰謝料は発生しない可能性が高いです。

  • ダブル不倫である場合

    あなたも不倫相手も既婚者である場合(ダブル不倫)は、慰謝料を減額、もしくは相殺して0円にできる可能性が高いです。

  • 不倫相手が
    離婚していない場合

    あなたの不倫相手が慰謝料請求時に離婚していない場合は、慰謝料が減額できる可能性が高いです。

  • すでに十分な金額の
    慰謝料を支払った

    もしあなたがすでに十分な金額の慰謝料を支払っているのに、それ以上の金額を請求されている場合、あなたは慰謝料を支払う必要がない可能性があります。

  • 不倫がバレてから
    3年以上経過している

    あなたの不倫がバレてから3年以上が経過している場合、慰謝料請求の時効が認められる可能性があります。その場合、慰謝料を請求されても支払う必要がない可能性が高いです。 ※不倫が始まってからの期間と、バレてからの期間のどちらか短い方で時効が成立します。

  • 不倫の慰謝料の金額は、過去の判例をもとに決まっており相場があります。そのため、相場からかけ離れた高額の請求は、多くの場合減額が可能です。
  • 慰謝料の金額が決まる要素の一つに、婚姻期間の長さもあります。
    そのため、不倫相手とその配偶者、もしくは不倫したあなたとあなたの配偶者との婚姻期間が短い(3年以下など)場合、慰謝料の金額が減額できることがあります。
  • 妊娠・出産の予定の有無で慰謝料の金額が変わることもあります。あなたの配偶者に妊娠・出産の予定がなければ、慰謝料が減額できることがあります。
  • 違法な不倫(不貞行為)になる条件の一つに、あなたが自分の意思で不倫関係を持ったかどうか、というものがあります。
    そのため、もし相手から強引に誘われて肉体関係を持ってしまった場合は、慰謝料を減額できる場合があります。
  • 加害者の収入・資産の金額も、慰謝料が決まる要素の一つです。そのため、あなたの収入・資産が少なく支払うことが難しい場合は、減額できることがあります。
  • 子どもの有無も慰謝料が決まる要素の一つになります。不倫相手に子供がいなければ、慰謝料が減額できることがあります。
  • 反省・謝罪の姿勢の有無も、慰謝料が決まる要素の一つになります。あなたが自分の過ちを認めて反省・謝罪の姿勢を見せている場合は、慰謝料が減額できることがあります。

当事務所に依頼していただくと、慰謝料を大幅に減額できる可能性もあります。