あなたが不倫する前から、不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
不倫相手が既婚者であることを、あなたが知らなかった場合、あなたには「過失」がないとみなされ、慰謝料が発生しない可能性があります。
不倫の期間が数ヶ月程度で短い、もしくは肉体関係になったのが数回程度である場合は、慰謝料を減額できる可能性が高いです。
不倫(不貞)行為の過失とは、相手と肉体関係がある場合のことです。そのため、相手と「食事しただけ」「手をつないだだけ」などの場合は、慰謝料が発生しない可能性があります。
あなたに慰謝料請求してきた相手が、あなたの不倫相手と離婚した後に不倫の事実に気づいて請求して来ている場合、慰謝料は発生しない可能性が高いです。
あなたも不倫相手も既婚者である場合(ダブル不倫)は、慰謝料を減額、もしくは相殺して0円にできる可能性が高いです。
あなたの不倫相手が慰謝料請求時に離婚していない場合は、慰謝料が減額できる可能性が高いです。
もしあなたがすでに十分な金額の慰謝料を支払っているのに、それ以上の金額を請求されている場合、あなたは慰謝料を支払う必要がない可能性があります。
あなたの不倫がバレてから3年以上が経過している場合、慰謝料請求の時効が認められる可能性があります。その場合、慰謝料を請求されても支払う必要がない可能性が高いです。 ※不倫が始まってからの期間と、バレてからの期間のどちらか短い方で時効が成立します。
当事務所に依頼していただくと、慰謝料を大幅に減額できる可能性もあります。